医療関係者の方へ

診療報酬算定・施設基準の届出について

算定のためには九州厚生局への施設基準の届け出が必要です!

● がん診療連携拠点病院(計画策定病院)で算定
● がん治療連携計画策定料 1 (がん策 1 ) 750点 (退院時1回のみ算定可)
入院中又は退院の日から30日以内に地域連携診療計画を策定し、別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文章により提供した場合。
● がん治療連携計画策定料 2 (がん策 2 ) 300点 (月1回算定可)
がん治療連携計画策定料1を算定した患者であって、状態の変化等により計画の変更が必要となり、連携医療機関から計画策定病院に紹介され、計画の変更を行った場合 (がん治療連携指導料を算定した場合に限る)。

がん治療連携計画策定料1については、入院中のがん患者の退院後の治療を総合的に管理するため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関(以下この表において「計画策定病院」という。)が、あらかじめがんの種類やステージを考慮した地域連携診療計画を作成し、がん治療を担う別の保険医療機関と共有し、かつ、患者の同意を得た上で、入院中又は当該保険医療機関を退院した日から起算して30日以内に、当該計画に基づき当該患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文書により提供するとともに、退院時又は退院した日から起算して30日以内に当該別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合(がんと診断されてから最初の入院に係るものに限る。)に、退院時又は退院した日から起算して30日以内に1回に限り所定点数を算定する。

がん治療連携計画策定料2については、当該保険医療機関においてがん治療連携計画策定料1を算定した患者であって、他の保険医療機関においてがん治療連携指導料を算定しているものについて、状態の変化等に伴う当該他の保険医療機関からの紹介により、当該患者を診療し、当該患者の治療計画を変更した場合に、患者1人につき月1回に限り所定点数を算定する。

● 連携医療機関で算定
● がん治療連携指導料 (がん指) 300点 (情報提供時月1回何度でも可)
がん治療連携計画策定料を算定した患者に対し、地域連携診療計画に基づき拠点病院と連携して治療を行うとともに、連携する拠点病院へ診療情報を提供した場合に算定できる。

がん治療連携指導料(300点)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く。)が、がん治療連携計画策定料1又はがん治療連携計画策定料2を算定した患者であって入院中の患者以外のものに対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。

「がん治療連携指導料」の算定には施設基準の届出が必要です。

● 必要書類
(1) 調査書(拠点病院から送付)
(2) 特掲診療料の施設基準に係る届出書
(3) 様式13の2「がん治療連携計画策定料・がん治療連携指導料の施設基準に係る届出書添付書類」
(4) 共同診療計画表
必要書類(1)は拠点病院へご返送ください。
必要書類(2)・(3)・(4)は九州厚生局へご提出ください。

(1) 調査書 (拠点病院ごとに書式は異なる)

「調査書」は、拠点病院との情報交換のための書類です。

(例)
調査書

↓ 受け入れ可能ながん種にチェックをお願いします。

← どの状態なら受け入れが可能かチェックお願いします。

↑ 検査等可能な項目にチェックお願いします。

(2) 特掲診療料の施設基準に係る届出書

九州厚生局のウェブサイトからダウンロードできます

特掲診療料の施設基準に係る届出書

(3)様式13の2 がん治療連携計画策定料・がん治療連携指導料の施設基準に係る届出書添付書類

がん治療連携計画策定料・がん治療指導料の施設基準に係る届出書添付書類

患者さんが受診したら…

地域連携がん診療経過報告書

◆ 患者さんが受診したら「がん診療連携パス経過報告書」を使用して、がん診療連携拠点病院への報告をお願いしています。

連携をされたがん診療連携拠点病院へ報告する際にご利用ください。

がん診療連携拠点病院にてがん診療連携計画策定料を算定した患者に対しがん治療連携指導料(300点)を算定します。

(通常の診療情報提供書でもがん治療連携指導料は算定できます)