相談 Q & A

各種制度について

1.高額療養費

入院・手術・抗がん剤治療などで高額な医療費がかかりそうなときは、治療前に加入している公的医療保険で限度額適用認定証の申請を行い、認定証を病院の窓口に提出することで、医療費の自己負担の支払額を限度額まで抑えることが出来ます。

※70歳未満の場合
  所得区分 一月あたりの自己負担限度額 3月以上ご負担
いただいた方(※2)
年収1,160万円~の方
健保: 標準報酬月額83万円以上の方
国保: 年間所得(※1)901万超の方
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年収約770~約1160万円の方
健保: 標準報酬月額53万円以上83万円未満の方
国保: 年間所得600万円超901万円以下の方
167,000円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年収370~約770万円の方
健保: 標準報酬月額28円以上53万円未満の方
国保: 年間所得210万円超600万円以下の方
80,100円
+(医療費 -267,000円)×1%
44,000円
~年収約370万円の方
健保: 標準報酬月額28万円未満の方
国保: 年間所得210万円以下の方
57,600円 44,000円
住民税非課税の方 35,400円 24,000円
※1:
ここでいう年間所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)壌渡所得金額などの合計額から基礎控除(33万円)を控除した額のことを指します。(ただし、雑損失の繰り越し控除額は控除しない。) いわゆる旧ただし書所得になります。
※2:
高額療養費を申請される月以前の直近12ヶ月の間に高額療養費の支給を受けた月が3ヶ月以上ある場合は、4ヶ月目から多数該当という扱いになり、自己負担限度額が軽減されます。
  • 70歳以上の高齢者・75歳以上の後期高齢者の方の高額療養費制度の説明もがん相談支援センターで行っております。

2.傷病手当金

健康保険に加入している方が、病気のため仕事が出来ないときに生活を保障する制度です。標準報酬月額の3分の2が支給されます。支給期間は、支給開始から1年6ヶ月です。支給開始日とは、連続して3日間欠勤した次の日の欠勤日(4日目)を言います。職場、または社会保険事務所で相談(受給要件を確認)の上、必要な書類を作成し、申請します。
申請窓口:ご加入の健康保険組合や全国健保協会、共済組合、船員保険など
※国民健康保険、高齢者医療保険はこの制度はありません。

手続きの流れ
  1. 各加入中の保険者または職場の事務担当に傷病手当金申請書を請求します。
  2. 医療機関と事業主に申請書の証明を依頼します。
  3. 申請書・出勤簿のコピー・賃金台帳のコピーを用意して加入中の医療保険に申請します。
    詳しくは、保険者、勤務先事務担当、当院がん相談支援センターにご相談下さい。

3.障害年金

国民年金、厚生年金保険の被保険者が、法令で定める障がいの状態に該当し、日常生活や就労の面で困難になった場合に受け取る年金です。病気になり医療機関にかかった初診日から1年6ヶ月経過していること、年金料を基準以上支払っていることなどの要件があります。市町村の国民年金課、年金事務所で相談(支給要件を確認)の上、必要な書類を作成し、申請します。
申請窓口:市町村国民年金課、管轄の年金事務所
ご自分の状況が該当するかなどお聞きになりたい場合も相談員にご相談下さい。

4.仕事を辞めてしまったときの制度

詳しくは就労についてをご覧ください。

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