厚生労働省 地域医療介護総合確保基金

医療介護総合確保促進法に基づく県計画
平成26年10月 熊本県
計画の基本的事項
計画の基本的な考え方

①計画の位置づけ
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」(以下「医療介護総合確 保法」という。)第4条に基づき、「地域における医療及び介護を総合的に確保するための 基本的な方針」(以下「総合確保方針」という。)に即して、かつ、地域の実情に応じて、 各都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業を実施するために、 都道府県が作成する計画。

②計画の基本方針
団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 年(2025 年)に向けて、全ての県民が、医療や 介護が必要となっても、できる限り住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らしていける 「地域包括ケアシステム」を実現するため、総合確保方針及び第6次熊本県保健医療計画に即して、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護師等の医療従事者の確保・勤務環境の改善などに取組み、地域において効率的かつ質の高い医療・介護提供体制を構築する。

③計画に基づき実施する事業
計画に基づき実施する事業については、医療介護総合確保法第4条第 2項第 2号及び総合確保方針第4、
二「基金を充てて実施する事業の範囲」において対象とされる以下の事業とする。(※平成 26年度においては、医療のみを対象とする。)
○地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
○居宅等における医療の提供に関する事業
○医療従事者の確保に関する事業