臨床研究審査委員会について

定期報告

研究責任医師(多施設の場合は研究代表医師)は、臨床研究の実施状況・疾病等の発生状況について、 実施計画を厚生労働大臣に提出した日から1年毎に報告しなければならないと定められています。

①認定臨床研究審査委員会への定期報告
  • 【報告事項】
    • 特定臨床研究に参加した対象者の数
    • 特定臨床研究に係る疾病等の発生状況及びその後の経過
    • 特定臨床研究に係る省令又は研究計画書に対する不適合の発生状況及びその後の対応
    • 特定臨床研究の安全性及び科学的妥当性についての評価
    • 特定臨床研究に対する医薬品等製造販売業者等の関与に関する事項
  • 【報告時期】
    • 当該期間満了後2ヵ月以内
  • 【報告様式】
②厚生労働大臣への定期報告
  • 【報告事項】
    • 実施計画に記載されている認定臨床研究審査委員会の名称
    • 認定臨床研究審査委員会による当該特定臨床研究の継続の適否
    • 特定臨床研究に参加した特定臨床研究の対象者の数
  • 【報告時期】
    • 認定臨床研究審査委員会が意見を述べた日から起算して1ヵ月以内
  • 【報告様式】
③多施設共同研究の場合の定期報告
    • 多施設共同研究を行う場合、定期報告は、研究代表医師が行う。
    • 研究代表医師は、認定臨床研究審査委員会の定期報告を行ったときは、その旨を速やかに他の研究責任医師に情報提供する。
    • 当該他の研究責任医師は、速やかに当該情報提供の内容を実施医療機関の管理者に報告する。
  • 【報告様式】