熊本大学乳腺内分泌外科同門会会則


平成26年3月15日 施 行

名 称

第1条
本会の名称は、熊本大学乳腺内分泌外科同門会と称する。

事務局

第2条
本会事務局は、熊本大学大学院生命科学研究部乳腺・内分泌外科学分野内におく。

目 的

第3条
本会は、熊本大学大学院生命科学研究部乳腺・内分泌外科学の発展に寄与するとともに、会員相互の団結、親睦および利益を図り、医学技術の進歩に資することを目的とする。

総 会

第4条
本会は、年1回の通常総会を開催し、その他必要に応じて臨時総会を開催することができる。
総会は、委任状を含み会員の2分の1以上を以て成立し、出席者の2分の1以上を以て議決する。

事 業

第5条
(1)隔年の名簿および会報の発行
(2)その他本会の目的を達成し、発展させるために必要な事業を行う。

構 成

第6条
本会は、熊本大学大学院 生命科学研究部乳腺・内分泌外科学分野に在籍したものおよび現在在籍しているもの、同分野の関連病院に勤務しているものを以て組織する。
(1)会の主旨に賛同する者で、会長が推薦し、同門会総会において承認されたものは会員となり得る。
(2)本会役員は本会会長より選出するものとする。
(3)本会には名誉会員をおくことができる。

役 員

第7条
本会には、以下の役員をおく。
(1)会長、副会長、幹事、監事
(2)役員の選出は総会の決議によって決定するものとする。
(3)任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

会 費

第8条
本会会員は、年会費を納める義務を有し、その金額は細則に定めるものとする。

補 則

第9条
本会則の施行について必要な細則は別に定める。また、本会則の改定は総会の議決を以て行われる。

附 則

この会則は、平成26年3月15日から施行する。

熊本大学乳腺内分泌外科同門会会則 施行細則


平成26年3月15日 施 行

目 的

第1条
熊本大学乳腺内分泌外科同門会会則第9条の規定に基づき、本会の運営を明確かつ円満ならしめる目的を以て本細則を定める。

会報および名簿

第2条
会報、名簿は隔年1回それぞれ発行し、会員に配布する。

表 彰

第3条
本会会員への表彰は、次に定めるところによる。
(1)研究奨励賞、功労賞
本会の繁栄に特に功績のあった会員および同門会における臨床および研究活動の活性化を広くはかるため、優秀な会員に対して奨励賞を贈る。もしくは、同門会に功績のあった者に対して功労賞を贈る。
(2)前(1)号の受賞対象者の選考は、内規の定めるところにより、年度当初の役員会において決定する。
なお、当該受賞対象者は、総会において表彰する。

慶 弔

第4条
本会会員および家族の慶弔については、次に定めるところによる。
(1)会長は、会の目的および事業について、貢献大であると認めた会員に対して、慶賀の意を表することができる。
(2)会員の死亡時は、香典および供花を、配偶者および一親等以内の親族の場合は、原則として供花を行うものとする。
(3)その他、本会会員の慶弔に際して、特に取り決めのない場合は、会長は適宜慶弔の意を表する。

会 員

第5条
本会の会員は、下記の者を以て構成する。
(1)正会員 熊本大学大学院 生命科学研究部 乳腺・内分泌外科学分野に在籍している者および在籍していた者。会長が推薦したもの。
(2)名誉会員 本会正会員として満20年以上在籍し、満70歳に達した者。なお、その際祝意を表し会費を免除する。ただし、当該会員から会の発展のために会費納入を継続する旨の申し出があった場合は、厚く感謝の念をもってこれを受け入れることとする。
(3)準会員 熊本大学大学院生命科学研究部 乳腺・内分泌外科学分野あるいは熊本大学医学部附属病院乳腺内分泌外科において、関連の深い者(秘書、薬剤師、看護師、CRC)で会長が推薦したもの。

会 費

第6条
本会の正会員の年会費は6,000円とする。準会員の年会費は免除するが、準会員が会報や名簿を希望する場合は実費を徴収する。

役 員

第7条
役員は、本会正会員より選出するものとする。
会長は、熊本大学大学院生命科学研究部乳腺内分泌外科学分野教授が兼務する。
副会長は、役員会の推薦に基づいて選出され、総会において決定される。会長を補佐して会務の遂行にあたり、会長が事故ある時 または欠けた時にはその職務を代行する。
幹事は若干名とし、関連病院代表、医局長を含めるものとする。
(1)幹事の中から幹事長、総務担当者、会計担当者を互選する。
(2)幹事は、会長がこれを推薦し、役員会に諮って賛同を得た者を総会において承認する。
(3)各常任幹事は、会長を補佐し、本会の運営に関する業務を分担する。
(4)監事を2名おく。本会会計および業務の執行状況を監査する。

顧 問

第8条
本会に顧問を若干名置くことができる。
(1)顧問は、会長が推薦し、役員会の承諾を得て委嘱する。
(2)顧問は、本会の運営に関し会長に助言する。
(3)顧問の任期は、役員の任期に準ずる。

通常総会

第9条
本会は、通常総会を毎年1回開催し、下記事項について審議する。
(1)本会の主旨に則る事業に関すること。
(2)会計報告および会費その他経費に関すること。
なお、本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
(3)役員の任免その他の会員の身分上に関すること。
(4)会則の改廃その他変更に関すること。
(5)その他本会の運営に関して必要と認める事項。

臨時総会

第10条
臨時総会は、役員会の決議ある時、または全会員の3分の1以上の要求がある時 随時これを開催することができる。

会 議

第11条
役員会および幹事会は、会長および幹事長の協議により随時これを開くことができるものとする。

議長および決議

第12条
会議の議長および決議は、次に定めるところによる。
(1)総会および役員会の議長は会長が、また幹事会の議長は幹事長が、それぞれ当たる。
(2)会議の議事は、その会議を構成する会員または役員で、その会議に出席したものの過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決定する。

入退会

第13条
本会への入会および退会は、次の場合とする。
(1)入会は、乳腺内分泌外科学分野入局時とする。(その他の入会希望者は文書をもって会長に申し出ることを原則とする。)
(2)退会は次の場合とする。
ア 退会しようとする者がその旨を会長に届け出た時
イ 会員が死亡した時
ウ 3年間に亘り会費を滞納した時。ただし、本人に対して退会の意思を確認しなければならない。
エ 本会の名誉を著しく損なった時または本会会則に反するような行為があり、総会において議決された時。ただし、その際は本人に弁明の機会を与えなければならない。

休 会

第14条
本会は、海外留学や病気療養等の理由に伴い、会の参加や会費の納入が困難な場合には休会することを可とする。ただし、その際は文書をもって会長に申し出で承認を受けることとする。

懇親会

第15条
毎年1回通常総会に引き続いて全員懇親会開催し、会員相互の親睦をはかる。
(1)懇親会は正会員でだけでなく、準会員や正会員、準会員の家族も参加可能とする。
(2)出席者には懇親会費を徴収する。小人には年齢に応じて懇親会費を負担して頂く。

本細則の改廃ならびに変更

第15条
本細則の改廃ならびに変更およびその他本規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が役員会の承認を得て決定する。

この施行細則は、平成26年3月15日から施行する。

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