入局希望の皆様へ
教育・研修
育児・産休
育児産休問題委員会の設置について
設置の主旨
眼科は、女性医師の比率が最も高い診療科であり、今後はさらに女性の占める割合が高くなると予測されています。女性にとって、育児産休は当然の権利であり、その権利を行使することは最大限に保証されなければなりません。しかし一方で、病院経営の経済原則がシビアになっており、また医局講座の人事システムに競争原理が導入されることで、育児産休権利の行使が難しい局面が出現することもありえます。
そこで権利の行使のためには、あらかじめ他の医局員との公平性を維持するシステムを構築することが望まれます。そのために医局全体で、徹底的に議論がなされなければなりません。本委員会は、女性眼科医の人権を最大限に尊重する適正なシステムを構築するために設置されます。
検討事項
- 育児産休とその代診、復帰後のサポートを医局講座でどうバックアップするか。
- 9時~5時(17時)の研修医・医員・スタッフの業務分担。
- 人事面での競争原理との整合性。
- 病棟医長、医局長、外来医長などは、適宜、委員会の招集により委員会に参加。
- 利害関係者にもなりうる男性医師や独身女性医師からも意見を聴取することが望ましい。
育児産休委員会答申
平成17年7月1日
平成14年6月、育児産休問題委員会によって、熊本大学眼科医局内における出産育児に関わる規定が提言された。これは主として雇用条件に関する法律が適用されにくい、研修医、医員、大学院生を擁護する目的がある。各条項は労働基準法、育児介護休業法、雇用保険法、国家公務員法、国家公務員育児休業法、人事院規則等を参考に委員会で練り上げられたものである。また、時短としての9時-5時勤務は、これまでに10名の女性医師が利用した。
[1]産休、育児休業について
- 産休は、産前6週(多胎妊娠においては14週)、産後8週とする。出産予定日、出産当日は産前として数える。(労働基準法第65条参考)
- 育児休業の期間は、3年まで(子が満3歳に達する日まで)認められることができる。外勤中にその期間に該当したものは、外勤先の病院の定める規則に従う。(育児介護休業法第2条、国家公務員の育児休業等に関する法律第3条、人事院規則19-0参考)
- 産休、育児休業中は、すべての医局業務は他の医局員により代行される。外勤中においては、臨時的任用として代替医師の派遣を要請できる。(国家公務員法第60条、国家公務員育児休業法7条)
- 男子医局員の育児休業については、妻が専業主婦でない場合、または病気入院等で子の養育ができないときに限り、子の出生の日から3年の間に認めることができる。(育児介護休業法、人事院規則19-0参考)
- 産休中の給与、育児休業中の給付金・社会保険料の免除は、病院の正規の職員のみが関係法規により保障されるが、非常勤の身分の医局員においては、医局における休職、復帰の保障のみ行うものである。(雇用保険法第61条参考)
[2]9時~5時(17時)医員システムについて(育児介護休業法第19、20条参考)
- 本システムは、産休後、育児期間中の医局員の眼科常勤医に復帰のためのリハビリ期間と位置付ける。育児期間とは小学校未就学の子を有する期間をさす。期間は半年を単位とし、そのときの医局の事情により更新できる。
- 9時~17時の間で、外来業務・病棟業務・手術場業務を通常医員と同等に扱う。ただし研修医においては、研修システムのほうが優先される。
- 原則として主治医になることができる。
- 17時以降、及び土日祝日の業務は指導医・当直医が責任を持ってカバーする。該当医員は引継ぎ事項を文面により明確にしておく責任がある。
- 担当患者の土曜の術後診、17時以降のカンファレンスは可能な限り受け持つ。
- システムの運用上、診療業務で問題があり、継続が困難な場合は、それぞれの業務につき直ちに病棟医長、外来医長に報告・連絡・相談してシステムの改善に協力すること。