特定臨床研究の実施する研究責任医師は、疾病等及び不具合の発生を知ったときは、定められた期間内に病院長及び熊本大学臨床研究審査委員会に報告しなければなりません。
※臨床研究法省令改正(令和7年5月31日施行)に伴い一部報告期間(黄色部分)が変更されております。